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ご契約までの流れ
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ご契約までの流れ


購入契約の流れ   賃貸契約の流れ
1.資金計画を考える   1.物件を探す

「住まいのご購入」は、人生のなかでも大切な事柄です。住まいのご購入にあたっては、借入額や自己資金を把握して、計画を立てることが大切です。また、自己資金には物件の価格以外に諸費用も含めてお考えください。諸費用の合計は、売買価格の約6-8%前後が目安と考えられるでしょう。
 
ご希望の地域、場所、交通機関、家賃、間取り等必要な条件をイメージします。



2.物件を探す   2.物件下見

来店して探す
情報収集 お客様の欲しい物件の価格、大きさ、間取り、条件を決めて営業担当者に相談して、ぴったりの物件を紹介してもらいましょう。

インターネットで探す
弊社のホームページでは、24時間物件の閲覧が可能です。

オープンハウスに出かける
外観および実際の居室を見学することのできる「オープンハウス」にもお出かけください。
実際にお部屋の中に入って自由に見学できるのが特徴です。

 
希望の条件に合う物件が見つかったら、現地をご案内いたします。物件の間取り、設備及び周辺環境などご確認ください。わからない事等はその場で聞いていただければお答えいたします。



3.相談・現地見学   3.入居申し込み

購入したいと思ったら、弊社に直接ご相談ください。
営業担当者がお客様の希望条件に基づいて、物件の紹介を行います。


気に入った物件があれば実際に見てみる
気に入った物件があれば、積極的に出かけて見学しましょう。写真と間取図だけではつかめない、周辺環境や、物件の雰囲気を直接体感することは重要です。
 
指定の申込書にご記入いただきます。連帯保証人様の勤務先、連絡先が必要になりますので、事前に確認しておきましょう。



4.購入申込を行う   4.入居審査

購入を決めましたら、購入申込書を記入し、提出していただきます。購入申込後、代金の支払や引渡時期などの確認を行います。契約から実際に金銭が動きますので、分からない事や気になることはじっくり質問をして確認をしていただいてから申し込みを行ってください。
 
ご本人様の在籍確認、連帯保証人様の意思確認後、オーナー様に申し込み内容をお伝えいたします。確認が取れない場合は多少時間がかかる場合もございます。



5.購入契約をする   5.手付金を入れて物件を押さえる

準備が整い次第重要事項の説明、そして不動産売買契約、手付金、仲介手数料の支払いと進んでいきます。
 
重要事項説明を受け、手付金として賃料の1カ月分をお支払い頂きます。手付金は契約時に決済金の一部に充当されます。



6.ローンの契約をする   6.賃貸契約・必要書類の提出

購入するために必要な住宅ローンの選択、借り入れの手続きを行います。
*ローンに関しては、万が一にもローン融資が受けられない場合があります。その際は、契約時にローン特約という項目がもうけてありますが、しっかりと資金計画を立てて融資元を決定しましょう。

ローンには大きく分けて公的融資・民間融資の2つがあります。

公的融資
住宅金融公庫や財形住宅融資など、国や自治体が住宅取得のために展開している融資制度です。

民間融資
都市銀行、地方銀行、生保、信販会社などさまざまな機関が住宅ローン向けの商品を販売しています。
種類は多くあり、融資条件等は各機関により異なります。

その他融資
お勤め先で、住宅取得を目的とした融資制度を設けている場合があります。
融資条件等は、企業により異なります。詳しくは、お勤め先の担当者にご確認ください。

ローンシュミレーション
各金融機関にローンシュミレーションのツールがございますのでよろしければご利用下さい。
・泉州銀行
・三井住友
・UFJ
・りそな
 
審査が通ると賃貸契約書類に署名捺印をいただき、残金のお支払いや必要書類を提出していただきます。



7.決済   7.鍵の引渡し

契約書類、必要書類、残代金の支払いと同時に鍵の引渡しとなります。
 
受渡日に鍵をお渡しいたします。



8.引越し   8.引越し

引越し日時が決まりましたら事前に電気、水道、ガスの引越し連絡を行い、荷物を搬入していただきます。又、売買契約では現状引渡しをして住めない場合があります。リフォームや内装については、営業担当者にご相談ください。弊社の建設事業部にて、お客様の望むご自宅に仕上げさせていただきます。
 
引越し日が決まりましたら、事前に電気、水道、ガスの契約等の手配をしていただき、荷物を搬入していただきます。




売却契約の流れ

1.売却を考える

自分の住まいや土地がどれくらいで売れるのかを知ります。当社のホームページやご来店されてのご相談で無料にて査定いたします。


2.売却を依頼する

査定終了後、売却の意志が固まったら媒介契約を結びます。媒介契約については3種類(専属専任・専任・一般)とございますので、詳しくは担当者にご質問ください。


3.売却活動
媒介契約を結んだ後は、担当者が売却を行うために新聞チラシへの掲載、ホームページへの掲載、営業マンによる広告の配布等様々な積極的な営業活動を行います。


4.売却の契約をする

売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。

 



媒介とは?

媒介契約の共通点と相違点
  共通 依頼者の義務 業者の義務
他業者への依頼 自己発見取引 業務処理の報告義務 指定流通機構への登録義務
専任 有効期限は3ヶ月以内 重ねて依頼することが出来ない 認められる
*この場合、業者は媒介契約履行の為に要した費用の償金請求することが出来ます。
依頼された業務の処理状況を2週間に1回以上文章で報告する あり

レインズ(業者間の情報ネットワークシステム)への登録義務です。
・・・ネットワークを通じて広く取引の相手方を求められます。登録した業者は、登録を証する書面(登録済証)を依頼者に引渡さなければなりません。
専属専任 認められない
*自分で相手方を探した場合でも、当該宅建業者に媒介を依頼することになります。
1週間に1回以上
一般 重ねて依頼することが出来る 認められる 義務はなし 原則無し



   
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